留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点
最近、外国人を雇い入れる際のお問い合わせを多くいただくようになっています。外国人が日本で働くためには、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)などの制限があります。そこで今回は外国人労働者を雇用する際の注意点について解説したいと思います。
就労できる在留資格
外国人は入管法で27種類の在留資格に分類されており、その在留資格に応じて日本国内での活動が認められています。この在留資格を、就労活動の制限の観点からみると以下の3つに大きく分類されます。
@資格の範囲内で就労活動が認められる在留資格(17種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
A原則として就労活動が認められない在留資格(6種類)
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
※留学、就学、および家族滞在の在留資格は、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることでアルバイト等の就労活動を一定の範囲内で行うことができます。
B就労活動に制限がない在留資格(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。そのため、事業主としては、
外国人を雇い入れる際には、パスポートや外国人登録証明証等で在留資格と在留期間を確認しておく必要〈義務〉があります。
雇い入れ、退職時は届出が必要
平成19年10月より、すべての事業主は外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れる際、もしくは外国人労働者が退職する際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、公共職業安定所を通じて厚生労働大臣へ届出を行う義務が課せられました。
その届出の方法については対象となる外国人労働者が雇用保険の被保険者であるか否かによって異なっており、具体的には以下の取扱いが求められています。
@雇用保険の被保険者の場合
・雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届出を行います。
・届出期限は雇用保険被保険者取得届もしくは喪失届の提出期限と同様であり、雇い入れの場合は翌月10日までに、退職の場合は翌日から起算して10日以内となっています。
A雇用保険の被保険者ではない場合
・専用の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出ます。
・届出期限は雇い入れ、退職の場合ともに翌月末日となっています。
これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
■参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/
■届け出は当事務所にて行います(労働保険手続きの顧問契約業務に含みます)。雇用保険加入の場合はもちろん確認をさせていただいていますが、雇用保険に加入しない場合にも、外国人雇用の際は当方までご連絡ください。
■外国人雇用の場合、日本の法律の適用はどうなるの?というご相談も多くあります。
外国人であっても、労働基準法の適用を受けます。また、社会保険加入義務があります(日本人と同様に、労働時間等により判断します)。
年金保険については、本国と日本(日本から外国に赴任する場合も同様)との二重加入による掛け捨てを避けるため、どちらか一方にのみ加入すれば通算されるという協定をしている国も増えています。
今年は久しぶりに海外にクリスマスカードを送りました。
これまで我が家にホームステイに来てくれたアメリカ人の高校生たちや、息子がホームステイさせていただいた韓国の小学生、アメリカの小学生ホストとその家族に。
クリスマスカードといっても、デザインは純和風(芸者や相撲など)のものを選びましたが、アキバ系(?)など漫画キャラも喜ばれたかもしれません。
子供たちの間では、どこへ行っても、どこの国の人が来ても、漫画やゲームが共通語のように通じあっているようなのです。今や日本の代表的な文化の一つなのかもしれませんね。
(小谷)