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児・介護休業法が変わります

◆主な改正は平成22年6月30日施行
(※のついている一部規定は、100人未満の労働者を雇用する事業主については平成24年6月30日施行予定です)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の主な改正点をご案内します。
それぞれの改正内容(概要)は次のとおりです。

1.子育て期間中の働き方の見直し
・子が3歳までの短時間勤務制度の義務化※・・・希望者には1日の所定労働時間が6時間以下となる短時間制度を適用しなければなりません。
・子が3歳までの所定外労働時間の免除制度の義務化※・・・希望者には所定労働時間外の労働をさせてはいけません。
・小学校就学前の子の看護休暇の拡充・・・一律年5日→対象の子が1人の場合年5日、2人以上年10日

2.父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、取得可能期間を延長(1歳→1歳2カ月まで。ただし父母それぞれ産休含めて1年間まで。)・・・「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれています。1歳から1歳2カ月までの休業をするには、配偶者が自分より先に育児休業を取得している(したことがある)必要があります。 
・妻の出産後8週間以内に父親が育児休業をし、終了している場合、特例として再度の育児休業取得を認める。
・父母とも同時に育児休業を取得することが可能になる。(労使協定での除外規定廃止)

3.仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度の義務化※(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)

4.実効性の確保〈調停制度を除き、平成21年9月30日施行〉
・育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度(平成22年4月1日施行)を創設。
・勧告に従わない場合の公表制度及び虚偽の報告をした者等に対する過料の創設
それぞれの改正法の具体的な内容はとても複雑なものとなっており、私たちも頭を悩ませる内容です。
 詳しくは育児・介護休業規程の改定作業を承る際にご説明することもできますが、以下URL(厚生労働省)でパンフレットや法令資料がダウンロードできますので、ご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

まず対応すべきことは?

◆育児休業者がいなくても
 育児休業を取得する人がいないから関係ない、というものではありません。「子の看護休暇」「介護休暇※」「所定労働時間免除、育児短時間勤務※」(介護のための短時間勤務制度または時差勤務等も導入が必要)については、対象者が出てくる可能性があります。それぞれ、従業員(一部労使協定で適用除外とできる人もあり)から申出があった場合には拒んではいけないことになっています。しかし、勤務しなかった日や時間についての給与支払い義務はありません。
その他、従来からの法律としての介護休業や時間外労働・深夜労働の制限(一定時間以内にすること)などもあります。
 従業員から申出があった場合や育児休業取得者が出る場合等には、まずは当方にご相談ください。

◆育児・介護休業に関する規定を見直しましょう
 育児・介護休業に関する規定の改定も必要となります。規定が無い場合には、法令で義務付けられていること、そして法令では努力規定となっている規定も適用される可能性がありますので、できれば法令に則りつつ、会社独自の規定を作ることをお勧めします。

 ◆お知らせ◆ 雇用保険の「育児休業給付」も変わりました
 今までは、育児休業中に給与相当額の30%、復帰後6カ月経過したら20%(職場復帰給付金)という支給方法でしたが、平成22年4月1日以降開始の育児休業者からは、休業中に50%が支給されることになりました。(職場復帰給付金は廃止されました。)

 
お問合せ
小谷社労士事務所
〒100-0006
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