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 東京都 最低賃金を821円に引き上げ

東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正することを決定しました。

 ◆全国平均17円の引上げ

9月9日までにすべての地方最低賃金審議会で答申があり、引上げの目安は全国平均で17円となり、最終的な全国加重平均額は730円となりました。
答申された最低賃金額は、今後、都道府県労働局において、関係労使からの異議申出に関する手続きを経たうえで正式に決定され、10月から発効の予定です。(裏面に決定している内容を載せています)

 ◆「最低賃金」とは?

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最下限値です。
中央最低賃金審議会が定めた目安を基に47都道府県ごとに定められ、最低賃金に違反した使用者には罰金が科せられるとされています。パートタイマー、アルバイト等すべての労働者が対象です。

◆「全国最低800円」の確保はなるか?

政府は、2020年までの目標として「できる限り早期に全国最低800円を確保」と合意しています。今回も大幅な引上げについて議論されましたが、使用者側は最後まで慎重な姿勢を崩しませんでした。

政府目標は「2020年度までの平均で、名目3%、実質2%を上回る経済成長」が前提となっており、中小企業の生産性向上の取組みや、中小企業に対する支援などが課題となっています。

これらの前提条件が実現せず、施策の実効性がないまま最低賃金のみが大幅に引き上げられれば、企業の経営に影響し、雇用の喪失につながるとの懸念があります。

都道府県名

最低賃金時間額
()内は前年度

発効年月日

北海道

 

691

(678)

平成22年10月15日

青森

 

645

(633)

平成22年10月29日

岩手

 

644

(631)

平成22年10月30日

宮城

 

674

(662)

平成22年10月24日

秋田

 

645

(632)

平成22年11月3日

山形

 

645

(631)

平成22年10月29日

福島

 

657

(644)

平成22年10月24日

茨城

 

690

(678)

平成22年10月16日

栃木

 

697

(685)

平成22年10月7日

群馬

 

688

(676)

平成22年10月9日

埼玉

 

750

(735)

平成22年10月16日

千葉

 

744

(728)

平成22年10月24日

東京

 

821

(791)

平成22年10月24日

神奈川

 

818

(789)

平成22年10月21日

新潟

 

681

(669)

平成22年10月21日

富山

 

691

(679)

平成22年10月27日

石川

 

686

(674)

平成22年10月30日

福井

 

683

(671)

平成22年10月21日

山梨

 

689

(677)

平成22年10月17日

長野

 

693

(681)

平成22年10月29日

岐阜

 

706

(696)

平成22年10月17日

静岡

 

725

(713)

平成22年10月14日

愛知

 

745

(732)

平成22年10月24日

三重

 

714

(702)

平成22年10月22日

滋賀

 

706

(693)

平成22年10月21日

京都

 

749

(729)

平成22年10月17日

大阪

 

779

(762)

平成22年10月15日

兵庫

 

734

(721)

平成22年10月17日

奈良

 

691

(679)

平成22年10月24日

和歌山

 

684

(674)

平成22年10月29日

鳥取

 

642

(630)

平成22年10月31日

島根

 

642

(630)

平成22年10月24日

岡山

 

 

(670)

 

広島

 

704

(692)

平成22年10月30日

山口

 

681

(669)

平成22年10月29日

徳島

 

645

(633)

平成22年10月16日

香川

 

664

(652)

平成22年10月16日

愛媛

 

644

(632)

平成22年10月27日

高知

 

642

(631)

平成22年10月27日

福岡

 

692

(680)

平成22年10月22日

佐賀

 

642

(629)

平成22年10月29日

長崎

 

 

(629)

 

熊本

 

 

(630)

 

大分

 

643

(631)

平成22年10月24日

宮崎

 

 

(629)

 

鹿児島

 

642

(630)

平成22年10月28日

沖縄

 

 

(629)

 


今回は30円アップと大幅改正になります。
月給制の場合は、月給÷1ヶ月の所定労働時間で時給を出して比較します。(通勤手当、皆勤手当、賞与等は含みません)
パートタイマーなどを使用している場合には最低賃金に引っかかるケースもあります。時給の改定にご注意ください。
下限額のアップですから、賃金テーブル全体のベースアップも必要な場合があるかと思います。しかし、すべて30円アップする訳には行きませんので、テーブルの見直しなどが必要な事業所もあるでしょう。

(小谷)

 
お問合せ
小谷社労士事務所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-9-4
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