作成日:2024/12/08
マイナ保険証への移行と資格確認書について
2024年12月2日以降、従来の健康保険被保険者証(保険証)の新規発行はなくなりました。
なお、すでにお持ちの方の保険証については、2025年11月まで使用可能です。
今後は、マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険被保険者証が紐づけされたもの)をお使いいただくことになりますが、
マイナ保険証をお持ちでない方は、別途発行される「資格確認書」を使って受診することができます。
「資格確認書」を発行する対象者は、原則として、マイナ保険証を持っていない方となります。
@現在、保険証をお持ちの方は、来年11月の保険証利用期限までには発行されます。(手続き不要)
A今後、新規に加入する方は、加入手続きを行う際に、マイナ保険証の有無を確認させていただきます。
ない方には資格確認書を発行する手続きをいたします。
(ただし、マイナ保険証ありとして手続きした場合であっても、健康保険の保険者が確認し実際に登録されたマイナ保険証がないと分かった場合には、後日資格確認書が発行されることになっています。)
【参考:厚労省ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html